遺産の管理・承継

法書士による遺産の管理・承継

高橋司法書士事務所では、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分の業務を承っています。
  • 戸籍の調査などによる相続人の確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 遺言書の作成
  • 各財産(銀行預金、株式、投資信託)などの解約、名義変更
当事務所では、これらの複雑な手続きを法律上適正かつ円滑に進めていきます。
実際に相続手続きをしないといけない状況になった際に、「何をどうしたらいいのかわからない」などのご質問を頂くことがあります。まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

法書士による財産管理業務とは?

司法書士は、法令【司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条】により、皆様からのご依頼を受けて、財産の管理や処分、事業の経営に関する業務行うことができます。
司法書士法29条(司法書士法人の業務の範囲)

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一.法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

二.簡裁訴訟代理等関係業務
簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)

司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

一.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

二.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

三.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

四.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務

五.司法書士法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

本財産管理協会による認定